登記済権利証書(登記識別情報)を紛失した場合でも売却できるのでしょうか?

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登記済権利証書(登記識別情報)を紛失した場合でも売却できるのでしょうか?

所有者様ご本人の確認ができれば大丈夫です。
権利証の再発行はできませんが、司法書士が所有者様と面談、売却意思の確認、所有者様の身分証明書で本人に間違いないことを確認し、調査した上で、権利証に代わる「本人確認情報」という書類を作成します。
この「本人確認情報」を発行できれば、不動産の売却は可能です。お気軽にご相談下さい。
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