2021年11月19日
【守口市】土地不動産売買7
藤憲土地事務所の古賀です。
先日、A様からお隣の土地を一部譲っていただきたいのでご相談に乗って頂きたいと相談がございました。
その方は自宅を所有中で建て替えを考えられておりましたが、
その土地は建物を解体し更地にすると、建て替えができない「再建築不可物件」でした。
建物を建築する際、建築基準法で「接道義務 」というルールが定められており、
原則として「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」という規定がございます。
なぜこのような義務があるのかというと、災害時に消防車や救急車等の緊急車両がスムーズに入れるようにすることで、消火活動や救助活動を円滑に行えるようにするためです。
再建築不可物件事例
(1)は道路に接していないため
(2)は道路に接している道の幅が2m未満のため
(3)は接している道路が建築基準法に準じた道路ではないため再建築が不可となる
今回の取引事例
早速B様に今回のいきさつを説明し、一部の土地を売却していただける了承を得ることができました。
現状、一筆の土地になっておりますので売却部分の面積分を分筆いたしました。
これで道路と接道することにより今後建て替えも可能になり、土地としての価値も上がりましたので、A様には大変喜んでいただけました。
私も無事に契約・決済が完了し一安心しました。
売主様・買主様この度はありがとうございました。